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資産運用についての確認

運用の基本方針

Ⅰ 基本原則

1 目的

 この基本方針は、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会(以下「共助会」という。)が退職共済規程に定める給付を実施するために行う退職共済積立金(以下「年金資産」という。)の運用に当たり、安定的な運用収益を確保するために必要な事項を定めることを目的とする。

2 運用の目標

(1)
共助会は、年金資産の運用に当たっては常に将来的な不確実性について配慮しつつ(適切にリスクを取りつつ)、安定的に運用収益を確保することを目標とする。

(2)
共助会が中・長期的に確保しようとする収益率は、将来に亘って健全な退職共済事業を維持するために必要な収益率であり、制度上必要な債務コスト(運用報酬等を含む運用費用)を上回る水準で、より有利な資産運用が可能となる収益率を目指すものとする。

3 基本ポートフォリオ(資産配分)の策定

(1)
共助会は、出来るだけ少ないリスクのもとで運用目標を達成することを基本とし中・長期的観点から投資対象資産の基本ポートフォリオを策定して、これを維持するように努める。

(2)
基本ポートフォリオは、時価ベースにより策定する。また、毎年度経済情勢等を考慮して検証を行い、必要に応じて見直しを行う。

4 効率性の確保

 共助会は、資産運用に当たり運用に必要な費用(運用報酬、売買手数料等)の削減に努め、運用機関の選別等により効率化を図るものとする。

5 長期的視点の重要性

 年金資産の長期的性格に鑑み、この基本方針の策定・変更、運用手法の決定、実績の評価等に当たっては、短期的変動にとらわれることなく、長期的視点に立脚して判断するものとする。

6 情報公開

 共助会は、運用の基本方針を含む年金資産の運用に関する情報について、資産の時価情報も含め、適宜、関係者(加入者及び関係官庁等)に公開するものとする。

7 資産運用委員会

(1)
年金資金の運用は、資産運用委員会が運用の基本方針に基づき実施する。

(2)
資産運用委員会は、少なくとも年1回以上、資産運用状況について理事会、加入者並びに加入者の属する法人に報告するものとする。

8 運用の基本方針の見直し

 運用の基本方針の見直しに当たっては、理事会の承認を得るとともに、法人に全員の参加を求めて、その4分の3以上の同意を得なければならない。

Ⅱ 資産の運用

1 分散投資

 年金資産は、適切に分散して投資することにより良好なパフォーマンス(有益な効果)を獲得できるように運用するとともに、特定の資産の値動きの影響を極端に受けることのないようにしなければならない。

2 投資対象資産の選定

 投資対象資産は、その資産を加えることによる資産全体のリスク、期待収益等を考慮して選定するものとする。

3 基本ポートフォリオ

 基本ポートフォリオの投資対象資産及び資産配分割合は次のとおりとする。

資産運用の基本ポートフォリオ

注1
この基本ポートフォリオは、5~10年の中・長期的観点から最適な資産配分として策定する。但し、策定時の諸条件が変化したときは、必要に応じて見直しを行う。

注2
現在の資産構成比は、出来るだけ早期に決定した資産配分に接近させるものとする。但し、大幅な資産の入れ替えに伴うタイミングリスクの分散や新たな運用機関及び運用手法の検討期間の確保を目的として、一時的に各資産への配分が基本ポートフォリオの上下限から乖離することは許容する。

注3
オルタナティブ(代替資産)は、株式、債券等の伝統的資産とは別の資産区分として新たに設けるものである。これは従来以上のリスク分散を図ることにより資産全体の運用効率の向上を図ることを目的とするものであり、今後、独立した資産区分として投資を行う。

なお、オルタナティブ投資にある固有のリスク(運用手法の複雑さ、流動性の低さ、限定的な情報開示等)に十分留意するものとする。

注4
資産の時価変動の影響により、資産配分に基本配分の上下限の幅を超える乖離が生じたときは、出来るだけ速やかに許容乖離幅以内まで修正するためのリバランスを行う。但し、オルタナティブについては、基本配分の上下限の幅を超える乖離が生じた場合には、解約の制限等を考慮してその都度、資産運用委員会で対応を検討する。

4 委託運用と自家運用

 年金資産の運用は、収益の向上、コスト管理等の観点から委託運用と自家運用の適切な分担のもとに行う。

5 緊急措置

 緊急的な対応を取らないことにより著しく資産を毀損する恐れがあると認められるときは、資産運用委員長は会長と協議の上、資産の売却及び委託運用機関との契約を解除することが出来る。

Ⅲ 委託運用

1 運用機関の選任等

(1)
共助会は、策定した基本ポートフォリオを効率的に運用できる運用機関(以下「運用機関」という。)を選任する。選任された運用機関の行う運用手法の決定は、資産運用委員会が行う。

(2)
新たな運用機関を選任するときは、法人に全員の参加を求めて、その4分の3以上の了承を得るものとする。なお、法人の4分の3以上から了承の意思表示が得られなかったときは、直ちに検討して新たな提案を行う。

2 受託者責任

 運用機関は、共助会の年金資産の管理運用に当たり、善良なる管理者の注意をもって、専ら委託者である共助会の利益に対してのみ忠実に最善の努力を果たす義務を負う。

 また、運用機関は、共助会の年金資産の運用業務に携わる自社のすべての役職員に対し、この旨の周知徹底を図るものとする。

3 運用ガイドライン(指針)等

 運用機関は、共助会の提示した運用ガイドライン等を遵守するものとする。この運用ガイドライン等の作成に当たっては、当該運用機関と協議して定める。

4 運用手法の明確化

 運用機関は、運用上の基本的な考え方、運用形態を明らかにしなければならない。

5 運用状況の報告

(1)
運用機関は、原則として四半期ごとに報告書をもって運用状況の報告を行うものとする。また、共助会から要請があったときは、その指示に基づき報告するものとする。

(2)
運用機関は、業務遂行上法令等に照らして疑義が生じた場合及び重要な事実が発生したときには、速やかに共助会に報告しなければならない。

6 運用の協議

 共助会と運用機関は、原則として四半期ごとに年金資産の運用に関して協議を行うものとする。また、必要に応じて運用に関する重要事項について情報交換及び協議を行うものとする。

7 委託運用の評価

 委託運用の評価は、原則として定量的評価に定性的評価を加えた総合的評価で行う。

8 配分の変更等

 資産運用委員会は、委託運用の評価を実施した結果、運用機関の運用について問題があると認めたときは、各運用機関への配分割合の変更、契約の解除等を行い、問題の解消に努めるものとする。

Ⅳ 自家運用

原則として自家運用は行わない。但し、運用効率の向上に資すると考えられる場合には、理事会の承認を得るとともに、法人に全員の参加を求めて、その4分の3以上の了承を得て例外的に行うことが出来る。

自家運用の評価は、原則として定量的評価により行う。

Ⅴ その他の運用に関する事項

 この運用の基本方針に定めるもののほか、資産運用に必要な事項は資産運用委員長が定める。

附 則

 この運用の基本方針は、平成21年11月18日から施行する。

附 則

 この運用の基本方針は、平成24年5月18日から施行する。

附 則

 この運用の基本方針は、平成25年4月26日から施行する。

附 則

 この運用の基本方針は、平成31年3月18日から施行する。

附 則

 この運用の基本方針は、令和6年6月20日から施行する。